【重要】 裁判所から封書が来た場合
裁判所から請求書が来たら放置してはいけません。
結論からいうと,架空請求業者がちゃんとした司法制度を利用して,裁判所経由で請求書を送りつけてきた場合無視してはいけません。
放置してはいけません。
これは絶対です!
では何故でしょう?
裁判所から請求書が来たら放置してはいけない理由
◎負けてしまうから
なぜ放置してはいけないかの端的な理由は,放置すると訴訟等の裁判に負けてしまうから。
「知りません」「業者が勝手にやってるだけ」は通りません。
訴訟等の裁判は,民事訴訟法とう法律にもとづいて行われる公的な喧嘩です。
法律に基づいて行われるので,喧嘩のやり方とか,判断の方法とか,結果どうなるかとか,そういうことは法律に書いてあります。
法律なので,「知りません」は通りません。
また,法律に基づく喧嘩なので,自主的な(俺様)ルールは通用しません。
(自白の擬制)
民事訴訟法159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には,その事実を自白したものとみなす。以下略
2項略
3 第1項の規定は,当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。以下略
(証明することを要しない事実)
同179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は,証明することを要しない。
◎負けてしまうとどうなるか
負けてしまうと(確定すると)後から蒸し返せなくなります(既判力)。
ちゃんと法律に書いてあるルールで喧嘩をして裁判官が判断したからです。
何回も同じことを審理しても無駄だから。
また,確定した判決等があれば,強制執行ができます(執行力)。
支払うのが嫌だと拒んでも強制徴収可能。
確定した判決等があれば,架空請求業者(債権者)は,民事執行法という法律に基づいて手続する事によって,あなたの給料を差し押さえたり,不動産を差し押さえて競売したりできます。
大変な事ですよね。
困りますよね。
以下のようになる可能性があります。
・不動産を競売される
・給料を差し押さえられる
・預貯金を差し押さえられる
・自動車を競売される、、、、等
次回、裁判所が架空請求に加担をするのかについてご説明致します。